転職
転職先で、最初「試用期間」が設けられることがあります。試用期間の趣旨やルールについてよく理解していない方からすると、待遇や給与等に関して不安に思うこともあるかもしれません。「有給休暇は取れるのだろうか」「給与が通常より低く設定されているが、これは問題ないのか」などといった疑問も出てくるかもしれません。本記事ではこういった疑問が解消できるよう、社会保険や有給休暇のこと、給与や解雇など、試用期間におけるルール等を解説していきます。

試用期間とは

まずは、試用期間とは何か、ということに言及していきます。
試用期間を一言で説明すると、「労働者が本採用するに値するかどうかを試す期間」と言えます。転職活動をしている方は、企業が自分に合っているかどうかよく吟味して応募するかと思いますが、企業側も自社にマッチした人材が欲しいと考えています。そこで面接などを通してその適正を確認するのですが、実際に働いてみないと分からない部分もたくさんあります。

こういった理由により、採用面接などとは別に試用期間を設ける企業も少なからず存在しています。自社の業務を遂行するだけのスキル・能力が本当にあるのか、また自社の社風に合っているかどうかなど、様々なことがこの期間中に評価されます。ただ、法的には試用期間について厳格なルールが定められているわけではないため、どのような運用をするのかは企業の裁量となります。よって、2ヶ月~6ヶ月というおよその相場はあるものの、期間の長さはばらばらです。

試用期間中の待遇について

試用期間中の待遇について詳しく見ていきましょう。押さえておくべき重要なポイントは、試用期間でも労働契約が成立しているということです。つまり労働基準法等の法令が適用されるのであり、試用期間だからと言って企業の完全な自由裁量でなんでも定められるわけではないのです。

給与

「試用期間における給与は、本採用後の〇割とする。」などといった法令はありません。そのため企業側と労働者側の合意によって決定することが可能です。結果として、本採用時より低くなっても違法ではありません。基本的には就業規則等に定められているルールに従うことになり、そこでどのように設定されているのかを確認する必要があります。試用期間が設けられている場合には、その期間の給与に関して面接時に聞いておくと良いでしょう。場合によっては試用期間にだけ時給制とされているケースもあります。なお、労働契約が締結されているということから「均等待遇」や「最低賃金」といった最低限の共通ルールも守られていなければなりません。たとえ社内ルールとして定められていても、これらに抵触しているのであれば無効です。均等待遇に関しては労働基準法第3条に定めが置かれています。

第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

要は、本採用との給与に差をつけるのであれば合理的な理由が必要だということです。また、最低賃金に関しては都道府県別に設定されていますので、該当するエリアでのルールを確認する必要があります。

参考:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

有給休暇

有給休暇に関しても労働基準法に従うことになります。労働基準法第39条に規定があります。第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

つまり、本採用されている他の社員同様、雇用から6ヶ月が経過すれば同じように有給が取得できるということです。
ただここで問題になるのが、いつを同条での「雇入れの日」と捉えるか、ということです。仮に本採用時を「雇入れの日」とするならば、同法が適用されたところで現実には有給消化はできません。

しかし心配する必要はありません。なぜなら試用期間であっても雇入れに変わりはなく、試用期間開始日を有給に関する期間の起算日として捉えることが認められているからです。企業によっては、当該機関について、就業規則で有給の取得を禁止するとしている例もありますが、これは違法です。

参考:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

社会保険

社会保険に関してはどうでしょうか。
これまでの話同様、労働契約が結ばれていることから基本的には本採用かどうか問わず、原則として加入するものとして考えて良いです。企業には、業種や従業員数など規模に関係なく、従業員を保険に加入させる義務があります。たとえ労働者側が加入を拒んでも、法令上の適用除外に当てはまらない限りは加入の手続きを要します。

しかし、一般論として例外の規定もあるため注意が必要です。以下のケースに該当する方は厚生年金保険や健康保険に加入できません。
ただし、それぞれにはさらに例外があります。例えば①に関して、「1ヶ月を超えてさらに雇用されたときは除く」とされています。
②に関しては「2ヶ月」、③に関しては「4ヶ月」、④に関しては「6ヶ月」を超えてさらに雇用された場合は別です。つまり保険への加入が必要だということです。なお、試用期間が設けられている従業員に関しては、その後本採用が予定されており、通常、臨時での雇用は考えにくいです。そのため上記条件に該当しない方は、雇用の期間ではなく、労働時間や労働日数に着目することが大事になってきます。
具体的には、他の社員と比べて「1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が4分の3未満」であれば加入義務がなくなります。本採用されている人が週40時間働いているのに対し、29時間以下の労働時間とされている場合には社会保険への加入は必要なくなります。このルールがあることから企業側が労働時間を制限している例がありますので、契約前に労働時間・労働日数や社会保険に関して聞いておくようにしましょう。

① 臨時に日雇いされる者
② 臨時に2ヶ月以内の有期で雇用される者
③ シーズン限定で雇用される者
④ 臨時的事業で雇用される者


試用期間と解雇の問題

次に、試用期間の「解雇」に関して解説していきます。試用期間中でも解雇される可能性があるのか、期間の満了で解雇されてしまうのか、といったことに着目していきます。

試用期間中に解雇される可能性はあるか

解雇に関してもこれまで同様に考えるのが基本です。つまり本採用されていないからといって自由に企業が解雇をできるわけではありません。客観的に見て合理的で、社会通念上も相当と認められる状況に限って解雇は有効です。実際にあった例としては、「採用面接時に伝えていた事実が虚偽だと発覚した」「試用期間において、著しく悪い勤務状態であった」「欠勤割合が高い」といったものです。成果が出せない、ちょっとしたミスをしてしまった、という程度ですぐに解雇ができるものではありません。

逆に、試用期間中でもその期間は雇用関係が担保されているということでもありませんので、場合によっては解雇されることもあり得ます。他の従業員同様、就業規則等に則って解雇される可能性はあります。ただ、企業が一方的に解雇できる状況はかなり限られていますので基本的に解雇の心配をする必要はないでしょう。

期間満了時の契約解消について

続いて試用期間が満了した時の解雇、契約解消についてです。試用期間がそもそも適性を測るために設けられたものであるという趣旨からすれば、その期間が満了したのなら企業が自由に判断をしても良いように思えます。

しかし実際にはそう簡単に労働契約の解消はできません。つまり本採用拒否のハードルも決して低くないということです。ただ、比較的解雇がしやすい状況にあることに違いはありません。実際の裁判例でも、わざわざ試用期間を設けていることの意味などを鑑みれば、合理的な理由が存在し、社会通念上も相当と考えられるシチュエーションであれば解雇も許されると判断されています。

つまり労働者としては、基本的に解雇はないと捉えて構わないものの、期間の満了を節目に契約解消の検討が行われると考えるべきです。試用期間中の素行等が見直された結果、第三者から見た合理的な理由があり、相当な処分と評価されれば解雇は起こり得るのです。

転職後の試用期間に関して注意すべきこと

可能性は低いものの、満了を機に契約解消は起こり得ます。そのため解雇理由等にあたるような行為はしないように注意しなければなりません。

前職の都合で休む場合などには事前に知らせておく

実際にあった解雇例として、嘘の発覚や欠勤などを挙げました。
転職をした場合には前職との関係で休まないといけないこともあるかもしれませんが、このとき勝手に休んだり、重要な事実を隠していたりすると解雇されるかもしれませんので、このようなことが起こらないようにしなくてはなりません。まだ前の企業にて行うべき手続きが残っている、まだ席が残っている、退職の手続に関して休みをいただきたい、といったことを面接時に伝えるべきです。内容によっては言いにくいこともあるかもしれませんし、それによって採用してもらえないのではないかと不安に思うこともあるかもしれません。

しかし隠し事は解雇の理由になりやすいですし、勝手な早退や休み、遅刻も印象をかなり悪くします。解雇にまで至らなかったとしても、その後長く関係性を築く職場ですので、悪い印象を与えてしまうと互いに働きにくくなってしまいます。
必ず重要事項は伝え、休む場合には必ずその旨伝えるようにしましょう。

退職をするにも本採用同様の手順を踏む

企業側からの解雇に関してこれまで色んなパターンで説明してきましたが、労働者側から退職を申し出ることもあるでしょう。企業がこの期間中に素養を見極めるのと同様、労働者も試用期間を経て自分に合わない職場だと分かることもあります。
ここでもやはり一般的なルールに従うことになりますので、まだ本採用されていないからといって自由に退職ができるわけではありません。きちんと退職の意思を伝え、いつ辞めるのか、という話をしなければなりません。原則としては2週間前までにその旨伝えなければなりません。逆に言えば、期間満了まで縛られることはありませんので、企業側から期間満了まで働くように言われても拒絶することは可能です。

以上で、試用期間に関する待遇や解雇等の問題を解説してきました。今試用期間に入っている方、現在転職活動中の方なども、ここで説明した内容を参考に企業とトラブルのないように過ごしましょう。