各方面の企業人事担当者様から当社人事コンサルタントへ
平成30年(2018年)1月1日から施行しました職業安定法改正のお問い合わせを多々いただいているという話題が上っていますのでコラムとしてまとめていきたいと思います。

すでにご存じの方は、復習代わりにお読みいただければと思います。

【結論】

当社サービスは対応済ですので、これまで通りの求人票をお使いいただけます。

当社から求職者様へお出しする情報は、大きくは変わりません。
人事担当者様が気を付けていただくことも大きくは変わらないと考えます。

【参考サイト】

労働者を募集する企業の皆様へ
~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~
<職業安定法の改正>
施行日:2018(平成30)年1月1日
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf

人事担当者にとって何が変わったの?

試用期間について

  1. 試用期間があれば、労働条件を明示する義務がある。
  2. 試用期間と本採用が1つにまとめられ、試用期間と本採用が別の労働条件なら、試用期間と本採用の労働条件を明示する義務がある。

労働条件の明示や変更

  1. 当初示した労働条件から変更する場合
    例)当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
  2. 当初給与をいくらからいくらと範囲で示して、特定の金額で提示する場合
    例)当初:基本給25万円~30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
  3. 当初示していた労働条件を削除する場合
    例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月
  4. 当初示していなかった労働条件を追加する場合
    例)当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月

コメント

当社サイトでは、求職者様が登録前・・・
各求人案件は「年収300万円~500万円」等と幅を持たせて表記させていただいてきました。
これは、求職者様の能力や経歴や労働条件にご希望がそれぞれあることなどから幅を持たせているというのが理由となります。

実際に、求職者様がエントリー⇒書類審査⇒面接⇒内定の過程で、大半の方々が内定前ぐらいに具体的に給与金額や手当、勤務時間や休日、社会保険など明示されてきました。
そのため、これまで通り求職者様は安心して当社サービスをご利用いただけ、かつ求人募集企業様のご担当者様はこれまで通り、ご検討いただいている求職者様に対して具体的に労働条件を明示いただければと思います。

労働条件の明示や変更の際の交付方法

  1. 当初明示した労働条件と変更後の労働条件をそれぞれ対照できる書面の交付
  2. 労働条件通知書で、変更された事項にアンダーラインや着色をする、或いは脚注を用いて明示する方法

コメント

厚生労働省からは、①を推奨されております。

学校卒業見込者への対応

  1. 学校卒業見込者へは、安易に労働条件を変更してはいけないとしています。
    配慮すべき対象と厚生労働省は考えているため、変更を行うことを不適切と考えています。
    さらに、学校卒業見込者へは、変更がある場合は内定までに、職業安定法に基づいて労働条件明示を書面で行わなければならないとしています。
  2. この明示が不適切・虚偽・不十分とされる場合は、行政による指導監督(行政指導や改善命令、勧告、企業名公表)等の罰則対象とされる可能性があります。
  3. 変更明示がされたとしても不適切と考えられた場合は、行政指導の対象にされる可能性があることには変わりがありません。

コメント

当社サービスは、転職者を対象としているため、この点は当たらないかと思います。
しかし、人事担当者様としては、
学校卒業見込者への適切な労働条件提示と誠実な対応を強く求められるようになりました。

裁量労働制の記述

裁量労働制の場合は、「○時間働いたものとみなす。」という明確な記述が必要です。

時間外労働の記述

厚生労働省の事例では、下記のように示されています。

  1. 基本給 ××円(②の手当を除く額)
  2. □□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
  3. ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

募集者の氏名又は名称の記述

企業名を記述するような箇所に当たります。

コメント

当社サービスをご利用の企業様は、すでにほぼほぼ対応いただいているかと思います。